建設業許可における知事許可と大臣許可の違い|どちらを取得すればいいのか?

新規に建設業の許可を取得しようとした際に,建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」の2種類の許可が存在することにお気付きになられたかもしれません。「この二つはいったいどう違うのだろう?」「自分に関係があるのはどちら?」という疑問を抱かれたのではないでしょうか。ここでは,はじめにぶつかる疑問である「知事許可」と「大臣許可」との違いや,どちらを取得するべきかについて解説します。

基本的な判断基準は「営業所の数」

知事許可と大臣許可とのどちらを取得しなければならないかについて,もっとも大きな判断基準となるのは,「営業所の数」です。

営業所の数が1か所だけであれば,大臣許可ではなく知事許可を取得することとなります。これに対して,営業所が2か所以上ある場合,知事許可ではなく大臣許可を取得しなければならない可能性があります。

「営業所の所在地」も判断基準に

2か所以上の営業所がある場合,知事許可ではなく大臣許可を取得することを検討しなければなりません。もっとも,2か所以上の営業所があれば必ず大臣許可を取得しなければならないこととなるわけではありません。大臣許可を取得するべきかどうかは,さらに営業所の所在地をみて判断します。

2か所以上ある営業所の所在地が,二つ以上の都道府県にまたがっている場合,すなわち複数の都道府県に営業所がある場合には,大臣許可となります。

これに対して,2か所以上ある営業所がいずれも一つの都道府県内に所在している場合には,大臣許可を取得する必要はなく,知事許可を取得することとなります。

具体的な例を挙げてみると,東京都に1か所だけ営業所がある場合には,知事許可となります。また,営業所が2か所あるけれどもどの営業所もすべて東京都内に所在しているという場合には,やはり知事許可となります。これらに対して,営業所が2か所あり,所在地がそれぞれ東京都と大阪府だという場合には,大臣許可を取得する必要があります。

次のように理解するとよいでしょう。

  • 知事許可:一つの都道府県内にのみ営業所を置く場合
  • 大臣許可:二つ以上の都道府県にまたがって営業所を置く場合

建設業法における「営業所」の定義とは

このように,営業所の数と所在地によって知事許可か大臣許可かどちらを取得すればいいのかが決まるわけですが,そうすると,そもそも営業所とは何なのかが問題となります。

建設業法においては,次のような場所が営業所に該当するものとされます。

  • 本店
  • 支店
  • 常時建設工事の請負契約の見積り,入札,契約の締結を行う事務所

これらに該当するかどうかは,その事務所が建設業に関する営業に実質的に関与するものであるかどうかによって判断されます。したがって,形式的に本店とされていてもそれが名前だけのものであって実質的な営業活動は別の場所で行なっているというような場合には,その形式的な本店は建設業上の「営業所」には該当しないこととなります。

具体的には,次のような事務所は「営業所」に該当しないものとされます。

  • 単に登記上でのみ本店や支店とされているにすぎず,現実には建設業の営業活動をまったく行なっていない事務所
  • 単に建設業とはまったく関係のない事務処理のみを行うにすぎず,現実には建設業の営業活動に関与していない事務所

なお,建設業許可を受けるにあたっては,すべての営業所ごとに一定の資格・実務経験を有する専任の技術者を置くことが必要とされています。これに反して専任技術者を常勤として置いていない支店があったとしても,それは建設業法上のルールを守っていないというにすぎず,そのような支店が建設業法上の「営業所」ではなくなるかというとそうではありません。そのような支店は建設業法上のルールに違反した状態の「営業所」であるというように判断されることとなります。

許可を受けた都道府県以外の都道府県の工事を請け負うことは可能

知事許可であれ大臣許可であれ,営業所の所在地に応じて建設業の許可を受けるわけですから,許可を受けた都道府県内での建設工事しか受注することができないのではないかと思われるかもしれません。

しかし,実際にはそうではなく,許可を受けた都道府県内はもちろんのこと,許可を受けた都道府県以外の都道府県における建設工事についても自由に請け負うことができます。一度いずれかの都道府県で許可を取得してしまえば,実際に工事を施工する場所に制限はなくどこの工事を施工することも可能なのです。

まとめ|営業所の数と所在地で判断

以上のとおり,知事許可と大臣許可との違いは,営業所の数と所在地です。

  • 営業所の数が1か所:知事許可
  • 営業所の数が2か所以上,かつ,すべて同一都道府県内:知事許可
  • 営業所の数が2か所以上,かつ,複数の都道府県にまたがって所在:大臣許可

これらの点に注意して,知事許可と大臣許可とのいずれを取得しなければならないか判断してみてください。