年金生活者支援給付金制度が2019年10月から開始|対象者,支給額,受け取り手続きの方法などを解説

2019年(令和元年)10月から「年金生活者支援給付金」という制度の運用が開始されます。年金生活者支援給付金とは,その名のとおり,年金生活者の生活を支援するための給付金です。消費税が8%から10%へと増税されて生活への負担が増加することと関連して,主として年金に頼って生活を維持している人に対して生活を支援することを目的として給付される給付金が,年金生活者支援給付金なのです。

この記事では,年金生活者支援給付金の支給対象者,支給額,支給を受けるための手続きなどについて,解説していきます。

支給対象者|老齢・遺族・障害基礎年金受給者

年金生活者支援給付金は,老齢基礎年金,障害基礎年金,遺族基礎年金を受給している人であって年間の所得が基準額よりも低い人に対して支給される給付金です。

まず,老齢・遺族・障害基礎年金のいずれかを受給している人でなければ,支給対象とはなりません。このいずれかの年金を受給している人であれば,支給を受けることができる可能性があります。

これらの年金受給者であれば誰でも支給対象となるというわけではなく,年間の所得の額が一定の基準額よりも低いことが支給対象となるための要件となります。

たとえば,障害基礎年金,遺族基礎年金を受給している人であれば,年間の所得基準額は462万1千円とされています。障害基礎年金,遺族基礎年金を受給している人は,前年の所得がこの額以下であれば,年金生活者支援給付金の支給対象となります。

支給額|おおむね月額5,000円(年額6万円)程度

年金生活者支援給付金の支給額は,現在どの年金を受給しているかによって異なります。

老齢基礎年金の受給者

基本的な支給額は,老齢基礎年金受給者については,年金受給額に応じて変動します。おおむね,月額5,000円~7,900円程度とされており,老齢基礎年金の受給額が少ない人ほど多くの額の給付金の支給を受けることができるというしくみとなっています。

遺族基礎年金の受給者

遺族基礎年金の受給者については,月額5,000円(年額6万円)が支給されることとされています。

障害基礎年金の受給者

障害基礎年金の受給者については,障害等級によって給付金の支給額が異なることとされています。

障害等級2級の年金受給者については月額5,000円(年額6万円),1級の年金受給者については月額6,250円(年額7万5千円)が支給されることとされています。

以上のように,いずれの年金の受給者であっても,給付金の対象者についてはおおむね月額5,000円前後,年額にして6万円程度の給付金が支給されるものと考えておけばいいかと思われます。

支給額は改定あり

上記の給付金支給額は,毎年物価の変動に応じて改定されることとされています。

このため,2020年以降は上記の給付金支給額とは異なる額が支給されることとなる可能性があります。

制度運用の開始月と最初の振込み月|最初の振込みは2019年12月

年金生活者支援給付金の制度は,2019年(令和元年)10月から運用が開始されます。

制度上は2019年10月から支給が開始されることとされているのですが,2か月分をまとめて後払いとする運用がなされるため,実際に給付金が振り込まれる時期は少しずれることとなります。

初回についてみると,10月分と11月分の2か月分をまとめて2019年12月に振込みがなされることとなることから,最初の振込みは2019年12月となります。

振込みは,年金とあわせて行うこととされています。このため,支給を受ける立場から見ると,年金の額が増額されたのとちょうど同じようなこととなるといえます。実質的には,年金の支給額が月5,000円程度増額されるのと同じであると考えて差し支えないでしょう。

以後は,2か月ごとに,2か月分を後払いという形で支給がなされます。

以上のように,制度そのものは2019年10月から運用が開始されるのですが,実際に給付金が振り込まれる最初の支払月は2019年12月となるので,注意が必要です。

支給の具体例|障害基礎年金2級の場合

障害基礎年金2級の年金受給者を例にとると,2019年現在ではおおむね月額6万5千円の年金が支給されています。

これが,2019年12月の振込みからは,月5,000円の給付金が加わります。このことにより,合計月額7万円ほどの年金・給付金が支給されることとなるのです。2か月分をまとめて振り込まれる運用がなされていることから,現在2か月ごとに約13万円の振込みを受けている人であれば,この額が14万円へと増えるということになります。

年額にしてみると6万円分支給される額が増えることになります。年額6万円を大きいと受け止めるか小さいと受け止めるかはひとそれぞれかもしれませんが,しかしこのような額であってもないよりははるかに生活の助けとなるのではないでしょうか。

支給を受けるためには?|認定請求の手続きが必要

年金生活者生活支援給付金は,制度運用が開始したら自動的に振込みが始まるというわけではありません。この点については注意が必要です。

支給を受けるためには,対象者が自ら「認定請求」という支給の請求をしなければならないというしくみがとられています。

もっとも,支給の請求は難しいものではありません。

2019年10月の制度運用開始より少し前,9月ごろに手続きの案内があるとされており,ここでどのような手続きをとればいいのかが案内されることとなっています。

実際には,対象者に対して送られてくるはがきに署名をして返送すればそれで請求手続きが済むとされる見込みです。基本的には,自ら住民票や非課税証明書などの証明書類を用意して添付して送付するなどの必要はありません。

とはいえ,送られてくるはがきに署名をして返送するという作業は必要です。対象となる方は,2019年9月ごろに手続案内のはがきが送られてきたら,放置することなく忘れずにはがきに署名をして返送するという請求手続きを取ることが大切です。

一度この手続きをとれば,それ以降は同様の手続きを何度も繰り返さなければならないということはありません。請求の手続きを行うのは一度でいいとされています。

今回の支給は一時金ではない|恒久的な制度であり今後も引き続き支給される見込み

年金生活者支援給付金は,恒久的な制度とされており,一時金ではありません。今後は,法改正により制度が見直されない限りは引き続いてずっと給付がなされることとなります。

このことから,2019年12月に年金とあわせて給付金が支払われた後は,事情が変わらない限り,引き続いて同じ額の給付金が年金に上乗せして支払われることとなります。

このことは,年金生活者の生活を支援するという観点からすると非常に望ましいことでしょう。給付金の対象者にとっては生活を助けられる心強い支えとなるものと思われます。

金額そのものは月額5,000円程度,年額6万円程度と,決して大きな額ではありません。しかし,この額であっても,年金生活者の生活を少しでも確実に下支えする効果があるはずです。

給付金の額を増やすには?

年金生活者支援給付金は,月額5,000円程度と,決して大きな額ではありません。そのため,この額を増やすことはできないのかと思われる方もあるのではないでしょうか。

結論から言えば,現時点ではこの支給額が増額される予定はなく,なんらかのことをすることでこの支給額を増やすことができるというものではありません。

もっとも,毎年物価の変動に応じて額が改定されることから,物価が上昇すれば給付金の額も増やされることが見込まれます。

また,年金生活者支援給付金により生活が支えられている受給者のみなさんの声が政治・政府に届くことがあれば,生活の実態に合わせてこの制度を拡充し,さらなる支給額の増額がなされるという可能性があるともいえます。

給付金制度は年金生活者の生活を支える重要な制度|さらなる拡充を

年金生活者支援給付金の制度は,年金生活者の生活をささやかであれ下支えする重要な制度であるということができます。

個人的には,できることならば,年金生活者の生活実態および物価の上昇に合わせて,給付金の支給額が徐々に増額されるなど,より年金生活者の生活を手厚く支える方向での制度改正・拡充がなされることが望ましいと感じています。 今後もこの制度の動向に注意して見守り,必要と感じるのであれば制度拡充に向けた声を上げることも大切なことかもしれません。